勝手踏切

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かってふみきり
本来の踏切道ではない線路を一般の第三者が交差できるようになっているところのことを勝手踏切と呼ばれている。

勝手踏切とは、線路を横断(平面交差)する場所として鉄道事業者には認められていない通路のことである。

勝手踏切の概要

勝手踏切とは、鉄道事業者には認められていない踏切道のようなもので、小さな路地やあぜ道、山道などの「赤道(あかみち)」、里道と鉄道線路が平面交差しているところのことであり、、本来は一般の人の立ち入りが禁止されており線路を横切って人が通行することはできないが、実際には近隣の住民が勝手に通行しており、事実上の踏切道のようになってしまっている場所のことを一部のメディアでは勝手踏切と呼んでいる。

勝手踏切を正規に認定された踏切道へ

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第三十九条(第39条)では、

「鉄道は、道路と平面交差してはならない。ただし、新幹線又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合または地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。」

とされているため、国土交通省鉄道局によると、この一文によって勝手踏切は正規の踏切道にすることはできないのだとされている。勝手踏切を存続させることは、新たに踏切道を設置することになりこの省令に引っかかるのだとされている。

これらを回避するためには、地下道を設けるか線路を高架化または通路を高架化するなど立体交差にせざるを得ず、実現しようとすると「1ヶ所に数億円もかかってしまう」恐れがるため現実的ではないとされている。